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遺留分は請求できますか?

遺留分はあくまで「権利」なので、請求するかどうかはその相続人次第です。 遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と書いてあったとしても、その他の相続人である子どもたちが納得していれば問題ありません。 また、遺留分を被相続人の生前に放棄してもらうこともできます。 ただし、遺留分の生前放棄が認められる条件は厳しいです。 放棄する相続人が家庭裁判所で申し立てをする必要があり、「遺留分を放棄する」といった念書だけでは無効です。 なお、遺留分を一度放棄すると、撤回は難しくなります。 2. 遺留分が認められる相続人の範囲 2-1. 遺留分が認められる相続人 遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。 亡くなった人の夫や妻が相続人になる場合、遺留分が認められます。

遺留分侵害額請求はできますか?

遺留分を持つ相続人は、遺留分を侵害している者に対して、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。 しかし、遺留分に関する法律は複雑なため、どのような場合に、いくら請求できるのかを一般の方が判断するのは難しいです。 ここでは、遺留分の意味やその割合、遺留分侵害額の計算や請求する方法等について、弁護士がわかりやすく解説しています。 最後まで読んでいただくことで、遺留分の割合や計算方法について理解できると思いますので、ぜひ参考になさってください。 遺留分とは、 一定範囲の相続人に最低限確保されている遺産の取得割合 のことです。 遺留分は、被相続人(亡くなった方のことで〔ひそうぞくにん〕と読む。 )が自分の財産を死後どのように処分するか決める自由を制限する制度です。 なぜ制限する必要があるのでしょうか?

遺留分は放棄できますか?

遺留分は放棄できる 遺留分はあくまで「権利」なので、請求するかどうかはその相続人次第です。 遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と書いてあったとしても、その他の相続人である子どもたちが納得していれば問題ありません。 また、遺留分を被相続人の生前に放棄してもらうこともできます。 ただし、遺留分の生前放棄が認められる条件は厳しいです。 放棄する相続人が家庭裁判所で申し立てをする必要があり、「遺留分を放棄する」といった念書だけでは無効です。

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